超過支給と減額措置 問題について
〈地域手当×特別交付税〉
総務省が特別交付税を減額する根拠である省令の一部を抜粋いたしました。
見慣れない文言が並ぶ文章表現ですが、太文字部分から当該問題を形成する理屈と仕組みの流れが理解できます。



特別交付税に関する省令[抜粋]
 
昭和五十一年十二月二十四日自治省令第三十五号
最終改正:平成二七年三月一九日総務省令第一五号

(特別交付税の額の決定時期)
第六条  総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。

2  総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。

(都道府県知事の事務)
第七条  都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。
 
2  前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第三条第一項第一号のロ及び同項第三号のロ並びに第五条第一項第一号のロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。
 
3  都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。

(市町村に係る十二月分の算定方法)
第三条  各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。

(市町村に係る三月分の算定方法)
第五条  各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
 
(算定方法の特例)
第八条  第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。

一  当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。
二  渉外関係の特別の財政需要があること。
三  産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。
四  低湿地帯があるため特別の財政需要があること。
五  その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。

2  総務大臣は、第二条、第三条及び第七条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができる。

3  前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。


 

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